個人情報保護に関する覚書

『発注主』(以下「甲」という)と『株式会社メディア出版』(以下「乙」という)は、甲が乙に委託する個人情報の取扱い(以下「本義務」という)に関して、次の通り覚書(以下「本覚書」という)を締結する。

目的

第1条 本覚書は、甲乙が本覚書に定める各条項を誠実に遵守することにより、個人情報の取扱いに関する責任を明確化することを目的とする。

用語の意義

第2条 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

適用範囲

第3条 本覚書は、個人情報を取り扱う業務委託契約の前提となる最重要事項を定めるものであり、甲が乙に委託する個人情報を取り扱うすべての業務委託契約(口頭による契約、将来の業務委託の準備のための契約も含む)に適用される。
  2. 甲乙間で個人情報保護に関して別途定めた契約が存在する場合でも、本覚書が優先するものとする。
  3. 本覚書締結前に甲乙間で締結された業務委託契約が存する場合は、本覚書は当該業務委託契約を拘束するものとし、効力発効は後記第15条の定めによる。

個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範などの遵守

第4条 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、本業務の遂行にあたっては、個人情報保
   護の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範及び甲が指示する個人情報
   保護に関する取扱基準などを遵守するものとする。

目的外利用の禁止

第5条 乙は、本業務の委託目的の達成に必要な範囲内で個人情報を利用するものとし、
   特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用してはならない。

個人情報の授受

第6条 本業務に関して、甲及び乙が個人情報を受渡しする際は、その授受を明確にする
   ために、書面を取り交わすものとする。

安全管理措置

第7条 乙は、本業務を遂行するに当り、甲から委託を受けた個人情報を厳格に管理し、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために、人的、物理的、組織的、技術的な安全管理措置を講ずるものとする。

管理責任者の設置

第8条 乙は、本業務における個人情報の授受、その他個人情報の保護に関し甲からの問合せ・要求等に速やかに対応するため、管理責任者を指名の上、書面により甲に通知するものとする。なお、これに変更のある場合も同様とする。

秘密保持義務等

第9条 乙は、本業務を遂行する上で知り得た個人情報について、第三者に開示、漏えい提供してはならない。
  2. 乙は、本業務に従事する者に対し、その在職中及び退職後においても、本業務を遂行する上で知り得た個人情報について、秘密を保持するよう義務づけるものとする。
  3. 乙は、甲から要求があった場合は、前項の措置を講じたことについて誓約書等を提示することにより明らかにしなければならない。

個人情報の返還、廃棄

第10条 乙は、甲から委託を受けた個人情報について、本業務が終了した場合又は甲が指示した場合は、直ちに甲に個人情報を返還するものとし、この授受においては書面などを取り交わし記録を残すものとする。また、個人情報を出力した媒体または複製物がある場合は、これらを廃棄又は消去し、その旨書面などにより甲に報告するものとする。

再委託の禁止

第11条 乙は、本業務の全部又は一部を他に再委託してはならない。但し、乙は、事前に書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
  2. 前項の但し書きの場合といえども、乙は本覚書に定める責任を負うものとし、かつ乙は、再委託先との間で本覚書に準ずる覚書を締結しなければならない。

契約遵守状況の確認

第12条 乙は、本覚書の遵守状況や本業務における個人情報の利用・管理状況について半年に一回甲へ報告を行なわなければならない。なお、甲は乙と協議のうえ、定期的又は必要に応じ、乙の事業所・事務所などに立ち入り、本覚書の遵守状況の確認ができるものとする。

事故時の報告・連絡

第13条 乙が甲から委託を受けた個人情報に関し、漏えい、滅失又はき損が発生した場合本人又は第三者から苦情、問合せを受けた場合、その他これに関連した事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、乙は、直ちにその旨甲に報告・連絡するものとする。なお、本人又は第三者からの苦情、問合せについて、乙は甲の事前の承諾なしにこれに回答してはならず、この対応については甲の指示に従うものとする。

損害賠償等

第14条 乙が、本覚書に定める事項に違反し、そのために甲が損害を被った場合には、甲
   は乙に対して委託している業務の差し止め、損害賠償及び甲が必要と認める措置を
   請求できるものとする。

有効期間

第15条 本覚書の有効期限は、本覚書の締結日から起算して満1年間とする。期間満了の
   1ヶ月前までに甲乙双方から何らの申し出がないときは、本覚書は同一条件で更に
   1年間継続するものとし、以後も同様とする。

存続条項

第16条 前条にかかわらず、本覚書が終了した場合でも、第5条、第9条、第12条ない
   し第14条の規定については、効力を失わず存続するものとする。

協議解決

第17条 本覚書に定めのない事項及び本覚書の条項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上
   解決するものとする。

本覚書の成立を証するため、本覚書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

納品までの流れはこちら